平成28年度小規模事業者持続化補助金に向けての反省と報告
今日は助成金のお話です。
去年採択を受けていた小規模事業者持続化補助金ですが、やっとのことで、補助が確定しました。
いや~、長かったです。
証拠書類がコチラ。
補助事業の申請書類を作ったのが2015年の5月、採択を受けたのが7月。
補助事業が終了して、精算報告を提出したのが、11月で、補助確定が今年の2月です。
補助事業の計画から数えたら、9ヶ月かかっています。
しかも、実際の入金はまだですからね・・・。
うちが日本商工会議所に請求書を提出して、そこから口座振り込みになります。
なので、入金は早くて今から1ヶ月後とかになるでしょうかね。
この助成金は、一部を除いて助成額の最高が50万円です。
助成金の種類としては額が大きくはないですが、それでも助成金をあてにして新規サービスに取り組んだり、設備投資したりしている人は、すごく待ち遠しいでしょうね。
書類不備から分かった今後の注意点
去年の12月上旬に精算報告書類を提出しました。
その後、事業実施報告書もありますが、書類に不備があった等で指摘を受けるのは、たいていの場合、経費関係書類です。
不備が会った場合は、事務局から連絡があるわけです。
うちも3回くらい指摘を受けました。
突然電話があるので、ドキっとします。
幸い、全部うっかりミス的な、軽微な不備だったので、書類を簡単に修正したり、追加書類を送ったりすることで、ことなきを得ました。
でも、私の周りで採択を受けていた会社さんは、不備が元で助成額が減額されたケースもありました。
いくつかその例をあげておきます。
1.クレジットカード引落しが、事業対象期間に間に合わなかった
補助対象事業は実施期間が決められています。
実施期間の間に、事業を実施して終わらせて、経費の支払いも終わらせるというルールがあります。
口座振り込みの場合は、まず忘れることはないんですが、クレカで払った人はクレカの引落しが、事業の対象期間終了後だったということがありました。
実際にモノを購入したのは期間中でも、口座から支払額が引き落とされるのが、期間外だったらアウトなんです。
2.消費税込額で精算報告をしていた
課税対象事業者の話ですが、助成金の対象になるのは、消費税抜きの金額です。
つまり、税抜き10万円のモノを買ったら、助成の対象になるのは、10万円のみです。消費税額8,000円は対象外です。
私の知人は、すべて税込みで申請していたので、消費税相当額はまるっと減額されてしまいました。
私もこのルールは知らなかったのですが、消費税の免税業者だったことで、助かりました。
3.作ったパンフレットを配りきれず、在庫が補助対象外になった
広報物は補助の対象になるんですが、パンフレットでもチラシでも作ったものは補助対象期間に全部配布しきらないといけません。
例えば、5,000枚チラシを作って、3,000枚しか配らなかったら、補助金の対象になるのは、配った分の3,000枚だけです。
在庫した分の2,000枚については減額されます。
印刷代だけでなく、デザインから制作依頼している場合はデザイン料も減額されるので、けっこう痛いです。
だからといって、無理やり配るっていうのももったいないので、無理なく配布する分だけ印刷するというほうが、よさそうです。
他にもうっかり見落としなどで、助成額が減らされるケースはあると思います。
広告費で言うと、リスティング広告などはとてもルールがややこしそうなので、リスティング代金を、申請した人は、苦労しているんじゃないかなと思います。
うちは、この小規模事業者持続化補助金を採択された、とある会社さんに、ホームページ制作を依頼されました。
その会社さんは、ホームページ制作代金1本に絞って補助申請されました。
そうすると、精算時に報告する書類がとても簡単なので、うっかりミスで減額されるという可能性が下がります。
うちは去年採択されたので、今年は申請しないとかもしれませんが、今後助成金を活用するときは、なるべく使用使途を絞って申請したいと思いました。
平成28年の小規模事業者持続化補助金もあるみたいです
この記事を書いている現時点(2016/02/20)で、実施についての公式発表はありませんが、すでに、各地で、平成27年度補正予算にかかる経済産業省関連の事業説明会が実施されています。
補助金事務局を運営する業者も募集しているみたいですね。
経済産業省関連は、ものづくり支援など金額が大きい助成金もあります。
ただ、助成額が大きいものは、それだけ事業内容も精査されますし、成果も厳しく求められます。
小規模事業者持続化補助金は、額は小さめですが、何と言っても使用使途が広くて、採択数が多いのが魅力です。
もし、販路拡大やサービス向上を考えている人はぜひ申し込んでみてください。